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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

(14) 国際海事衛星機構に関する条約
(1976年7月16日署名開放、1976年10月3日発効、1989年10月13日改正)

 この条約の締約国は、
 衛星による通信が、世界的かつ非差別的な基礎に基づき、できる限りすみやかに世界の諸国民の利用に供されるべきであるという国際連合総会決議第1721号(第16回会期)に定める原則を考慮し、
 1967年1月27日に締結された月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約の関連規定、特に、宇宙空間がすべての国の利益のために利用されるものとする旨を定める同条約第1条の規定を考慮し、
 世界貿易が極めて高い比率で船舶に依存していることに留意し、
 衛星を利用することにより、海上における遭難及び安全に関する制度、並びに船舶間、船舶とその管理者間、及び船上の乗組員又は旅客と陸上にある者との間の連絡を著しく改善することが可能となることを認識し、 このため、利用可能な最先端の適当な宇宙技術により、すべての国の船舶の利益のために、無線周波数帯及び衛星軌道の最も能率的かつ公平な使用に適合した、できる限り効率的かつ経済的な施設を提供することを決意し、
 海事衛星組織が、移動地球局及び陸上地球局、並びに宇宙部分からなることを認識して、
 海事衛星組織が、すべての国の航空機の利益のために航空通信にも開放されることを確認して、
 次のとおり協定する。

第1条 [定義]
第2条 [インマルサットの設立]
第3条 [目的]
第4条 [締約国とその指定事業体との間の関係]
第5条 [機構の運営上及び財政上の原則]
第6条 [宇宙部分の提供]
第7条 [宇宙部分の使用]
第8条 [他の宇宙部分]
第9条 [構成]
第10条 [総会の構成及び会期]
第11条 [総会の手続]
第12条 [総会の任務]
第13条 [理事会の構成]
第14条 [理事会の手続]
第15条 [理事会の任務]
第16条 [事務局]
第17条 [会合への代表の派遣]
第18条 [会合の費用]
第19条 [使用料の設定]
第20条 [調達]
第21条 [発明及び技術情報]
第22条 [賠償責任]
第23条 [除外される費用]
第24条 [会計監査]
第25条 [法人格]
第26条 [特権及び免除]
第27条 [他の国際機関との関係]
第28条 [国際電気通信連合に対する通告]
第29条 [脱退]
第30条 [資格停止及び除名]
第31条 [紛争の解決]
第32条 [署名及び批准]
第33条 [効力発生]
第34条 [改正]
第35条 [寄託者]
附属書 条約第31条及び運用協定第16条に規定する紛争の解決手続
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