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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第12条 [総会の任務]

(1) 総会の任務は、次のとおりとする。
(a) 機構の活動、目的、一般方針及び長期目標を審議しかつ検討し、並びにこれらについて理事会に対し見解を表明し及び勧告すること。
(b) 機構の活動が、この条約、国際連合憲章の目的及び原則並びに機構が自らの決定に従って拘束される他のいずれの条約にも適合することを確保すること。
(c) 無線測位、遭難又は安全に係わる業務を提供することを固有の又は主たる目的とする追加の宇宙部分施設の設定につき、理事会の勧告に基づいて承認を与えること。もっとも、海事又は航空に係わる公衆通信業務を提供するために設定される宇宙部分施設は、この承認を得ることなく、遭難、安全及び無線測位に係わる電気通信に利用することができる。
(d) 理事会のその他の勧告について決定を行い、及び理事会の報告についての見解を表明すること。
(e) 次条(1)(b)の規定に従い、理事会の代表4名を選出すること。
(f) 機構といずれかの国(締約国であるかどうかを問わない。)又は国際機関との間の公式の関係に関する問題について決定を行うこと。
(g) 第34条の規定に従いこの条約の改正につき、及び運用協定第18条の規定に従い運用協定の改正について決定を行うこと。
(h) 第30条の規定に従い、除名すべきかどうかについて審議し及び決定すること。
(i) この条約又は運用協定のその他の条の規定に基づいて与えられるその他の任務を遂行すること。
(2) 総会は、任務を遂行するにあたり、関連する理事会の何れの勧告にも考慮を払う。

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