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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第13条 [理事会の構成]

(1) 理事会は、次の署名当事者の代表22人で構成する。
(a) 機構において最大の出資率を有する署名当事者又は署名当事者の集団(他の方法では代表されない署名当事者であって、集団として代表されることに合意したものの集団)の代表18人。署名当事者の集団と単独の署名当事者とが同一の出資率を有する場合には、後者が優先権を有する。2以上の署名当事者が同一の出資率を有することにより、理事会の代表の数が22を超えることとなる場合には、例外的にそのすべての署名当事者が代表となる。
(b) 開発途上国の利益に妥当な考慮を払いつつ、衡平な地理的代表の原則を尊重することを確保するため、出資率に係わりなく総会により選出される署名当事者であって、他の方法では理事会において代表されないものの代表4人。地理的地域を代表するために選出されたいずれの署名当事者も、当該署名当事者によって代表されることに同意し、かつ、他の方法では理事会において代表されない当該地域の各署名当事者を代表する。選出は、その後に開催される理事会の最初の会合から効力を生ずるものとし、総会の次回の通常会期まで効力を有するものとする。
(2) 欠員が補充されるまでの間における理事会の代表数の不足は、理事会の構成を無効とすることはないものとする。

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