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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第14条 [理事会の手続]

(1) 理事会は、任務を効果的に遂行するために必要に応じて会合するものとする。ただし、1年に3回を下回ることはないものとする。
(2) 理事会は、全会一致で決定を行うよう努める。全会一致の合意が得られない場合には、決定は次のとおり行う。 実質事項に関する決定は、理事会において代表されるすべての署名当事者及び署名当事者の集団が有する票数全体の2/3以上を代表する過半数の代表による議決で行われるものとする。 手続事項に関する決定は、各自1票を有し、出席しかつ投票する代表の単純過半数による議決で行われるものとする。 ある事項が手続事項であるか実質事項であるかの決定については、理事会の議長が決定する。議長の決定は、出席しかつ投票する代表の2/3以上の多数による議決で覆すことができる。この場合において、各代表は一票を有する。 理事会は、その役員の選出のための別段の投票手続を採択することができる。
(3)
(a) 各代表は、自己が代表する出資率に相当する票数を有する。ただし、いずれの代表も、(b)(iv)に規定する場合を除くほか、1の署名当事者のため、機構における総票数の25%を超える票を投ずることはできない。
(b) 運用協定第5条(9)、(10)及び(12)の規定にかかわらず、
(i) 理事会において代表される1の署名当事者が、その出資率に基づき機構における票数全体の25%を超える票数を有する場合には、当該署名当事者は、その出資率の25%を超える部分の全部又は一部を他の署名当事者に提供することができる。
(ii) 他の署名当事者は、出資率の当該余剰分の全部又は一部を引き受ける用意がある旨を機構に通知することができる。機構に通知された出資率の合計が分配することのできる出資率を超えない場合には、理事会は、通知した署名当事者に対しその通知した出資率に従って出資率を分配する。
機構に通知された出資率の総計が、分配することのできる出資率を超える場合には、理事会は、通知した署名当事者間で合意するところに従い、又は合意が得られない場合には、通知された出資率に比例して、分配することができる出資率を分配する。
(iii) この分配は運用協定第5条に基づく出資率の決定の際に理事会により行われるものとする。いずれの分配も、いずれかの署名当事者の出資率を25%を超えて増加させないものとする。
(iv) 署名当事者の出資率のうち、分配のために提供される25%を超える部分について、この(b)に定める手続を適用した後において未分配部分が残る場合には、その署名当事者の代表が有する票数は、当該未分配部分相当分を限度として25%を超えることができる。
(c) 署名当事者が、その出資率のうち25%を超える部分を他の署名当事者に提供しないことを決定する場合には、この余剰分に対応するその署名当事者の票数は、理事会における他のすべての代表に均等に分配する。
(4) 理事会のいかなる会合においても、理事会において代表される署名当事者及び署名当事者の集団が有する票数全体の2/3以上を代表する過半数の代表が出席していなければならない。

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