宇宙法 TOP
目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第15条 [理事会の任務]

 理事会は、総会の見解及び勧告に妥当な考慮を払った上で、この条約及び運用協定に適合する最も経済的、効果的及び能率的な方法によって機構の目的を達成するために必要な宇宙部分を提供する責任を有する。この責任を果たすため、理事会は、すべての適当な任務を遂行するための権限を有するものとする。当該任務には、次のものを含む。
(a) 海事及び航空に係わる衛星電気通信に対する需要を決定すること、並びに当該需要を満たすため、インマルサット宇宙部分の企画、開発、建設、設定、購入又は賃借による取得、運用、維持及び使用(必要な打上げ業務の調達を含む。)に関する方針、計画、手続及び措置を採択すること。
(b) 技術上及び運用上の任務のために契約を締結することが機構の一層の利益となる場合に、これを事務局長に要請する旨の管理措置を採択し及び実施すること。
(c) インマルサット宇宙部分の使用(アクセス)についての陸上、船舶上、航空機上及び海域にある構造物上の地球局の承認並びにインマルサット宇宙部分へのアクセス及び利用を行う地球局の動作の検査及び監視のための基準及び手続を採択すること。船舶上及び航空機上の地球局については、この基準は、免許を交付する国内当局の裁量による型式認定に用いることができるよう十分に詳細なものでなければならない。
(d) 第12条(1)(c)に従った勧告を総会に提出すること。
(e) 機構の活動に関する定期的報告(財務事項を含む。)を総会に提出すること。
(f) この条約及び運用協定に適合する調達に関する手続、規則及び契約条件を採択し並びに調達契約を承認すること。
(g) 財政方針を採択し、財政規則、年次予算及び年次財務諸表を承認し、インマルサット宇宙部分使用料を定期的に定め並びに他のすべての財政事項(この条約及び運用協定に合致する出資率及び資本限度額を含む。)につき決定を行うこと。
(h) 船主、航空機運営者、船員、航空従事者その他の海事及び航空に係わる電気通信の利用者を代表するものとして理事会が承認した団体との継続的な協議のための措置を決定すること。
(i) 機構が仲裁手続の当事者である場合において、仲裁人を指名すること。
(j) この条約又は運用協定の他の規定に基づいて与えられるその他の任務、及び機構の目的を達成するための適切なその他の任務を遂行すること。

BACK English