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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第16条 [事務局]

(1) 事務局長は、締約国により又は締約国を通じて署名当事者が推薦する候補者の中から、締約国による確認を条件として、理事会が任命する。寄託者は、直ちに締約国に対しその任命を通告するものとする。1/3を超える締約国が当該通告の後60日以内にその任命に反対する旨を書面により寄託者に通知しない限り、その任命は確認されたものとする。事務局長は、任命から確認までの間もその職務を行うことができる。
(2) 事務局長の任期は6年とする。ただし、それ以前であっても、理事会は自己の権限において事務局長を解任することができる。理事会は、総会に解任の理由を報告する。
(3) 事務局長は機構の首席職員であり、機構を法的に代表するものとし、また理事会に対し責任を負い、かつ、理事会の監督に従うものとする。
(4) 事務局の職員及び使用人、並びにコンサルタント及びその他の顧問の構成、定員及び標準雇用条件は、理事会が承認する。
(5) 事務局長は、事務局の構成員を任命する。事務局長に直属する上級職員の任命は、理事会による承認を受ける。
(6) 事務局長その他の事務局職員の任命にあたっては、最高水準の誠実性、能力及び能率を確保することの必要性に最大の考慮が払われるものとする。

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