第17条
[会合への代表の派遣]
この条約及び運用協定に基づき、機構の会合に出席し及び/又は参加する権利を付与されるすべての締約国及び署名当事者は、機構の会合及び機構が主催するその他のいずれの会合にも、それらの会合の開催地に係わりなく出席し及び/又は参加することができる。いずれの主催国との取極も、この条の規定に合致しなければならない。