第18条
[会合の費用]
(1)
各締約国及び各署名当事者は、機構の会合への各自の代表の派遣のための費用を負担する。
(2)
機構の会合の必要経費は、機構の事務費とみなす。ただし、予定される主催者が関連追加経費を負担することに同意しない限り、機構のいずれの会合も、機構の本部外では開催しないものとする。