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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第19条 [使用料の設定]

(1) 理事会は、インマルサット宇宙部分の使用形態の種類別に測定単位及び使用料を定める。当該使用料は、運用協定に従い機構の運営、維持及び事務に要する費用、理事会が必要と認める運営資金、署名当事者の出資額の償却並びに資本の使用に対する補償に充てることができるよう、機構が十分な収入を得るためのものとする。
(2) 各種類の使用に係わる使用料率は、同一種類の使用につきすべての署名当事者に対して同一であるものとする。
(3) 理事会は、署名当事者以外の事業体であってインマルサット宇宙部分を使用することを第7条の規定に従って許可されたものに対し、署名当事者に対して設定される使用料率とは異なる使用料率を設定することができる。各種類の使用に係わる使用料率は、同一種類の使用につきすべてのかかる事業体に対して同一であるものとする。

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