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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第1条 [定義]

 この条約の適用上、
(a) 「運用協定」とは、国際海事衛星機構(以下「インマルサット」という。)に関する運用協定(附属書を含む。)をいう。
(b) 「締約国」とは、この条約が効力を生じている国をいう。
(c) 「署名当事者」とは、締約国又は次条(3)の規定に従って指定された事業体であって、運用協定が効力を生じているものをいう。
(d) 「宇宙部分」とは、衛星並びに衛星の運用の支援に必要な追跡、遠隔測定、指令、管制及び監視のための施設及び設備並びにこれらに関連する施設及び設備をいう。
(e) 「インマルサット宇宙部分」とは、インマルサットが所有し又は賃借する宇宙部分をいう。
(f) 「船舶」とは、海域において運航するすべての形式の船をいい、特に、水中翼船、エアクッション船、潜水船、浮遊機器及び恒久的には係留されていない作業台を含む。
(g) 「財産」とは、所有権の設定が可能なすべてのもの(契約上の権利を含む。)をいう。
(h) 「航空機」とは、地球表面に対する空気の反作用以外の空気の反作用から大気中における支持力を得ることのできるすべての機械をいう。

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