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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第22条 [賠償責任]

 締約国は、締約国としての資格においては、機構の行為及び義務について賠償責任を負わない。ただし、非締約国又は非締約国によって代表される自然人若しくは法人との関係において、締約国と当該非締約国との間で効力を有する条約から生ずる賠償責任に関する場合はこの限りではない。この条の規定は、当該条約により非締約国又は非締約国によって代表される自然人若しくは法人への賠償の支払を要求される締約国が、他の締約国に対し当該条約に基づいて有するいずれかの権利を行使することを妨げるものではない。

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