第25条
[法人格]
機構は法人格を有し、その行為及び義務について責任を負う。機構は、適切な任務遂行のため、特に、契約を行い、動産及び不動産を取得し、賃借し、保有し及び処分し、訴訟当事者となり、並びに国又は国際機関と協定を締結する能力を有する。