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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第26条 [特権及び免除]

(1) 機構及びその財産は、この条約が認める活動の範囲内で、すべての締約国において、所得に対するすべての国税、財産に対するすべての直接国税、並びにインマルサット宇宙部分に使用するために打ち上げられる電気通信衛星、並びに当該衛星の構成部分及び部品に対する関税を免除されるものとする。各締約国は、機構の特殊な性格に留意して、所得に対する租税及び財産に対する直接税並びに関税を望ましい範囲内で更に免除することを関係国内手続に従って実現するため、最善の努力を払うことを約束する。
(2) すべての署名当事者(本部が自国の領域内に所在する締約国が指定した署名当事者を除く。)は、その資格において活動する限り、本部の所在する締約国の領域内において、機構から取得した所得に対する当該締約国の国税を免除される。
(3)
(a) 機構は、この条約の効力発生後可能な限りすみやかに、機構本部、その他の事務所又は施設が、自国の領域内に設置される締約国との間で、機構、その事務局長及び職員、機構のために職務を遂行する専門家並びに締約国及び署名当事者の代表につき、これらの者がその任務を遂行するため、当該締約国の領域内にある間の特権及び免除に関する協定を締結する。当該協定は、理事会が交渉し総会が承認する。
(b) (a)の協定は、この条約とは別個のものとし、当該締約国の政府と機構との間で合意する場合、又は機構の本部が当該締約国の領域から移転される場合に終了する。
(4) (3)の協定を締結した締約国以外のすべての締約国は、この条約の効力発生後可能な限りすみやかに、機構、その事務局長及び職員、機構のために職務を遂行する専門家、並びに締約国及び署名当事者の代表につき、これらの者がその任務を遂行するため、当該締約国の領域内にある間の特権及び免除に関する議定書を締結する。当該議定書は、この条約とは別個のものとし、その終了の条件についても定める。

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