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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第27条 [他の国際機関との関係]

 機構は、国際連合、宇宙空間及び海洋の平和的利用を取り扱う国際連合の機関、国際連合の専門機関並びにその他の国際機関と共通の関心を有する事項について協力する。機構は、特に国際海事機関及び国際民間航空機関の関連のある国際標準、規則、決議及び勧告を考慮する。機構は、国際電気通信条約の関連規定及び同条約に基づいて作成された規則を遵守するものとし、インマルサット宇宙部分の企画、開発、建設及び設定にあたり並びにインマルサット宇宙部分及び地球局の運用を規制するために定める手続において、国際電気通信連合の機関の関連のある決議、勧告及び手続に妥当な考慮を払う。

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