第28条
[国際電気通信連合に対する通告]
機構の本部が自国の領域内に所在する締約国は、機構の要請に基づき、国際電気通信条約に附属する無線通信規則に従い、宇宙部分のために使用される周波数を調整し、並びに、同意する各締約国に代わって、使用される周波数その他の情報を国際電気通信連合に通告する。