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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第28条 [国際電気通信連合に対する通告]

 機構の本部が自国の領域内に所在する締約国は、機構の要請に基づき、国際電気通信条約に附属する無線通信規則に従い、宇宙部分のために使用される周波数を調整し、並びに、同意する各締約国に代わって、使用される周波数その他の情報を国際電気通信連合に通告する。

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