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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第29条 [脱退]

(1) いずれの締約国及び署名当事者も、寄託者に対する書面による通告により、いつでも機構から任意に脱退することができる。署名当事者の脱退の通告は、その脱退を認める旨の決定が関係国内法に従って行われた後、その署名当事者を指定した締約国が書面により寄託者に対して行うもとのし、その締約国は、その通告によりこの脱退を受諾したものとする。締約国がその資格において脱退する場合には、当該締約国が指定した署名当事者又は署名当事者としての資格におけるその締約国は、同時に脱退するものとする。
(2) 脱退の通告をした締約国及びその指定した署名当事者、又は自己について脱退の通告が行われた署名当事者は、寄託者が脱退の通告を受領した時に、機構のすべての機関における代表権及び投票権を失い、この通告の受領の日の後は、いかなる義務をも負わない。もっとも、脱退する署名当事者は、運用協定第13条の規定に従って理事会により別段の決定が行われる場合を除くほか、当該通告の受領前に機構により明示的に承認された契約上の債務及び当該通告の受領前の作為又は不作為から生ずる責任を履行するために、必要な資本分担金の自己の分担額を負担する責任を引き続き負う。脱退は(1)に規定する書面による通告の寄託者による受領の日の後3カ月で効力を生じ、この条約及び運用協定は、当該締約国及び当該署名当事者について効力を失うものとする。ただし、当該資本分担金に関する場合並びにこの条約の第31条及び運用協定第16条の規定に関する場合はこの限りでない。
(3) 署名当事者が脱退する場合には、その署名当事者を指定した締約国は(4)の規定に従い、新たな署名当事者の指定を行い若しくは署名当事者の資格を引き受け、又は脱退する。これらの措置は脱退の効力発生の日前にとられるものとし、脱退の効力発生の日に効力を生ずる。当該締約国が当該効力発生の日までにいずれの措置をもとらなかった場合には、当該締約国は、その日に脱退したものとみなす。新たな署名当事者は、資本分担金に係わる前の署名当事者のすべての未払分担額につき並びに脱退の通告の受領の日の後に機構により明示的に承認された契約上の債務及び脱退の通告の受領の日の後の作為又は不作為から生ずる責任を履行するために必要な資本分担金の自己分担額について責任を負う。
(4) 締約国は、何らかの理由により、自らその指定した署名当事者に代わること、又は新たな署名当事者を指定することを希望する場合には、その旨を書面によって寄託者に通告する。運用協定は新たな署名当事者が前の署名当事者の履行していない(3)の最終文に規定するすべての義務を承継し及び運用協定に署名した時に、新たな署名当事者について効力を生じ、同時に前の署名当事者について効力を失う。

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