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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第2条 [インマルサットの設立]

(1) この条約により国際海事衛星機構(インマルサット)(以下、「機構」という。)を設立する。
(2) この条約の規定に従って運用協定が締結され、この条約と同時に署名のために開放される。
(3) 各締約国は、自ら運用協定に署名し、又は当該締約国の管轄権の下にある権限のある一の事業体(公私を問わない。)を同協定に署名する者として指定するものとする。
(4) 電気通信主官庁及び電気通信事業体は、関係国内法の規定に従うことを条件として、この条約及び運用協定に従って提供される電気通信施設の使用並びに公衆に提供する業務、施設、収入の分配及びこれらに関連する業務上の措置に関して、交渉し、かつ、適当な通信業務協定を直接に締結することができる。

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