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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第30条 [資格停止及び除名]

(1) 締約国がこの条約に基づくいずれかの義務に違反した疑いがある旨の文書による通知を事務局が受領した後1年を経過した場合において、総会は、当該締約国の申立を考慮した後、義務の違反が事実であり、かつ当該違反が機構の効果的な運営を害すると認めるときは、当該締約国を除名することを決定することができる。この条約は、その決定の日又は総会が定めるそれよりも遅い日に、当該締約国について効力を失う。この目的上、総会の臨時会期を召集することができる。締約国が除名される場合には、当該締約国が指定した署名当事者又は署名当事者としての資格における当該締約国は、同時に脱退するものとする。運用協定は、この条約が当該締約国について効力を失う日に、当該署名当事者について効力を失う。ただし、除名前に機構により明示的に承認された契約上の債務及び除名前の作為又は不作為から生ずる責任を履行するために必要な資本分担金に係わる責任並びに次条及び運用協定第16条の規定については、この限りでない。
(2) いずれかの署名当事者が、その資格においてこの条約又は運用協定に基づくいずれかの義務(運用協定第3条(1)の規定に基づく義務を除く。)に違反し、かつ、義務の違反を指摘した理事会の決議について、書面による通告を受けた後3カ月以内に当該義務の違反を是正しなかった場合には、理事会は、当該署名当事者又は、適当な時には当該締約国が行うことのある申立を考慮した後、当該署名当事者の権利を停止することができる。更に3カ月を経過した後に、理事会が当該署名当事者又は、適当な時には、当該締約国が行うことのある申立を考慮した後、当該義務の違反が是正されていないと認める場合には、総会は、理事会の勧告に基づき当該署名当事者の除名を決定することができる。その除名は、その決定の日に効力を生じ、運用協定は、その日に当該署名当事者について効力を失う。
(3) 署名当事者が、運用協定第3条(1)の規定に従って支払うべき額を支払期限の後4カ月以内に支払わない場合には、当該署名当事者のこの条約及び運用協定に基づく権利は自動的に停止する。当該署名当事者は、支払うべき全額をその停止の後3カ月以内に支払わず又は当該署名当事者を指定した締約国がその期間内に前条(4)の規定に基づく署名当事者の交代を行わなかった場合には、理事会は、当該署名当事者又はこれを指定した締約国が行うことのある申立を考慮した後、当該署名当事者の除名を決定することができる。運用協定は、この決定の日に当該署名当事者について効力を失う。
(4) 署名当事者は、その権利が(2)又は(3)の規定に従って停止されている期間、この条約及び運用協定に基づく署名当事者のすべての義務を引き続き負う。
(5) 署名当事者は、除名後は、いかなる義務をも負わない。ただし、除名前に機構により明示的に承認された契約上の債務、及び除名前の作為又は不作為から生ずる責任を履行するために必要な資本分担金の自己の分担額を負担する責任並びに次条及び運用協定第16条の規定に基づく義務については、この限りでない。
(6) 署名当事者が除名された場合には、当該署名当事者を指定した締約国は、前条(4)の規定に従って新たな署名当事者の指定を行い若しくは署名当事者の資格を引き受け、又は脱退するものとする。これらの措置は、除名の日の後3カ月以内にとられるものとし、除名の日に効力を生ずる。当該締約国がこの期間が満了する時までにいずれの措置をも講じなかった場合には、当該締約国は、除名の日をもって脱退したものとみなし、この条約は、その日をもって当該締約国について効力を失う。
(7) この条約が締約国について効力を失った場合には、機構と当該締約国が指定した署名当事者又は署名当事者としての資格における当該締約国との間の決済は、運用協定第13条に定めることろに従って行う。

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