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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第31条 [紛争の解決]

(1) この条約に基づく権利及び義務に関し、締約国相互の間又は締約国と機構との間に生ずる紛争は、関係当事者間の交渉によって解決するものとする。いずれかの当事者が解決を要請した時から1年以内に解決が得られない場合には、紛争当事者が当該紛争を国際司法裁判所に付託し又は紛争解決のための他の手続に付することに合意しないときは、当該紛争は、当事者の合意を条件として、附属書に従って仲裁に付することができる。締約国相互の間又は締約国と機構との間の紛争に関する仲裁裁判所のいずれの決定も、この条約が締約国について効力を失う旨の前条(1)の規定に基づく総会の決定を妨げ又はこれに影響を及ぼすものではない。
(2) 機構と一又は二以上の締約国との間で締結した協定の下で両者の間に生ずる紛争は、いずれかの当事者が解決を要請した時から1年以内に交渉によって解決が得られない場合には、別段の合意が相互に行われない限り、当該紛争のいずれかの当事者の要請により、附属書に従って仲裁に付託されるものとする。
(3) 本条約又は運用協定に基づく権利及び義務に関して、一又は二以上の締約国と一又は二以上の署名当事者との間に生ずる紛争は、関係締約国及び署名当事者が合意する場合には、附属書に従って仲裁に付託することができる。
(4) 締約国又は署名当事者であったことから生ずる権利及び義務に関する紛争について、この条の規定は、締約国又は署名当事者でなくなった締約国又は署名当事者についても引き続き適用する。

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