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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第32条 [署名及び批准]

(1) この条約は、効力発生の時までは署名のため、その後は加入のため、ロンドンにおいて開放しておく。すべての国は、次のいずれかの方法により締約国となることができる。
(a) 批准、受諾又は承認を条件としないで署名すること。
(b) 批准、受諾又は承諾を条件として署名した後、批准し、受諾し又は承認すること。
(c) 加入すること。
(2) 批准、受諾、承認又は加入は、そのための適当な文書を寄託者に寄託することによって効力を生ずるものとする。
(3) いずれの国も、締約国となる際に又はその後いつでも、寄託者に対する書面による通告により、自国の権限の下で運航する船舶の登録機関、自国の権限の下で運行する航空機及び自国の管轄の下にある陸上地球局であって、この条約の適用を受けるものを宣言することができる。
(4) いずれの国も、自ら又はその指定した事業体が運用協定に署名するまでの間、締約国となることはない。
(5) この条約及び運用協定には、留保を付することができない。

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