第33条
[効力発生]
(1)
この条約は、当初出資率の95%を代表する国が締約国となった日の後、60日で効力を生ずる。
(2)
(1)の規定にかかわらず、本条約は、署名のために開放された日の後36カ月以内に効力を生じない場合には、効力を生ずることはない。
(3)
この条約の効力発生の日の後に、批准書、受諾書又は加入書を寄託する国については、批准、受諾、承認又は加入は、その寄託の日に効力を生ずる。