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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第34条 [改正]

(1) いずれの締約国も、この条約の改正を提案することができる。改正案は事務局に提出するものとし、事務局はこれを他の締約国及び署名当事者に通報する。理事会による改正案の審議は3カ月の予告を必要とする。理事会は、改正案の配付の日から6カ月以内に自己の見解を総会に提出する。総会は、その後6カ月を経過した後に、理事会の見解を考慮に入れて改正案を審議する。総会は、特別の場合には実質事項に関する決定の手続により、この期間を短縮することができる。
(2) 総会が採択した改正は、その採択の時における締約国の2/3以上であって、その時における出資率の全体の2/3以上を代表するものによる受諾の通告を、寄託者が受領した後120日で効力を生ずる。当該改正は、効力発生の後は、すべての締約国(改正を受諾していないものを含む。)及び署名当事者を拘束する。

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