(1) |
この条約の寄託者は、国際海事機関の事務局長とする。 |
(2) |
寄託者は、すべての署名国及び加入国並びにすべての署名当事者に対し、すみやかに次の事項を通知する。
(a) |
この条約の署名。 |
(b) |
批准書、受諾書、承認書及び加入書の寄託。 |
(c) |
この条約の効力発生。 |
(d) |
この条約の改正の採択及びその効力発生。 |
(e) |
脱退の通告。 |
(f) |
資格停止及び除名。 |
(g) |
この条約に関するその他の通告及び通報。(3)寄託者は、この条約が効力を生じたときは、国際連合憲章第102条の規定に基づく登録及び公表のため、国際連合事務局に認証謄本を送付する。 |
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以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。
1976年9月3日にロンドンで、等しく正文である英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語により原本一通を作成した。原本は、寄託者に寄託するものとし、寄託者は、国際海事衛星システムの設立に関する国際会議に参加するよう招請された国の政府、及びこの条約に署名し又は加入するその他の国の政府にその認証謄本一通を送付する。
(署名消略)
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