第3条
[目的]
(1)
機構は、海事通信及び、実行可能な場合には、航空通信を改善するために必要な宇宙部分を提供し、これにより遭難及び人命の安全に係わる通信、航空業務に係わる通信、船舶及び航空機の効率及び管理、海事及び航空に係わる公衆通信業務並びに無線測位能力の改善に資することを目的とする。
(2)
機構は、海事及び航空に係わる通信を必要とするすべての地域に業務を提供するよう努める。
(3)
機構は、もっぱら平和的目的のために活動する。