(a) |
締約国と署名当事者との関係は、関係国内法によって規律される。 |
(b) |
締約国は、署名当事者がその責任を果たすことを確保するため、適切な、かつ国内法に適合する指針及び指示を与える。 |
(c) |
締約国は、運用協定に基づき生ずる義務については責任を負わない。もっとも、締約国は、署名当事者が機構の枠内において義務を履行するにあたり、この条約又は関連する国際協定に従って自国が受諾した義務に違反しないように行動することを確保するものとする。 |
(d) |
署名当事者が脱退し又は除名されたときは、締約国は第29条(3)又は第30条(6)の規定に基づく措置をとるものとする。 |