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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第7条 [宇宙部分の使用]

(1) インマルサット宇宙部分は、理事会が決定する条件で、すべての国の船舶及び航空機による使用のために開放する。理事会は、この条件を決定するにあたり、国籍を理由として船舶又は航空機に差別を設けないものとする。
(2) 理事会は、船舶に対する業務の提供に著しい影響を及ぼさない限り、海域において運用される構造物(船舶を除く。)上に設置される地球局によるインマルサット宇宙部分の使用を事例毎に許可することができる。
(3) インマルサット宇宙部分を経由して通信を行う陸上地球局は、締約国の管轄下にある領域内に設置され、かつ、締約国又はその管轄権の下にある事業体により完全に所有されるものとする。ただし、理事会は、機構の利益になると認めるときは、例外を認めることができる。

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