(1) |
締約国又はその管轄権内にある者が、単独で又は共同で、インマルサット宇宙部分の目的の一部又は全部に合致する別個の宇宙部分施設を提供し又はその使用を開始することを意図する場合には、当該締約国は、当該施設がインマルサット組織と技術的に両立することを確保し、かつ、インマルサット組織が経済的に著しい損害を被ることを回避する旨を機構に通知する。 |
(2) |
理事会は、その技術的両立性については拘束力を有しない勧告の形式で見解を表明し、経済的損害については総会に対し見解を提出する。 |
(3) |
総会は、この条に定める手続の開始の日から9カ月以内に、拘束力を持たない勧告の形式で見解を表明する。この目的のため総会の臨時開始を召集することができる。 |
(4) |
(1)の規定に基づく通知(関連する技術情報の提供を含む。)及びその後の機構との協議は、国際電気通信連合の無線通信規則の関連規定を考慮に入れるものとする。 |
(5) |
この条の規定は、別個の宇宙部分施設の設定、取得、使用又は存続であって、国家安全保障を目的とするもの、又は本条約の効力発生に先立って契約され、設定され、取得され、若しくは使用されていたものについては適用しない。 |