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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第12条 理事会

(1) 理事会は、次のとおり選出された9加盟国で構成する。
(a) 機構の資本への出資率の順位で最初の5カ国。5以上の加盟国の出資率が同じ場合には、総会は、これらのうち5カ国を選出する。
(b) 4カ国は、総会が任期を2年として交替で他の加盟国から選出する。再選は認められない。
(2) 理事会は理事の中から議長及び副議長を選出する。その任期は管理上の権限を律する規則によって定められるものとする。
(3) 理事会は管理上の権限を律する規則の規定に基づいて会合する。
(4) 理事会の会合は、いずれかの加盟国による勧誘がある場合を除いて、機構の本部又はいずれかの支部で開催される。
(5) 会合は、理事のうち7人が出席する場合に所要の定足数を満たすものとする。理事会は、定足数が満たされない場合には、最初の会合の指定期日から2週間後に会合を行う。事務局長は、再度定足数が満たされない場合には、理事会の会合の指定期日から1カ月後に臨時総会を召集する。総会は当該会合において理事会の任務を行うものとする。
(6) 各理事は1票を有する。
(7) 事務局長は理事会の会合に出席するが、投票権は持たない。
(8) アラブ連盟、アラブ電気通信連合、アラブ諸国放送協会及びアラブ教育・文化・科学機関の各代表はオブザーバーとして理事会の会合に出席する。理事会はその会合に出席するのが適当であるとみなす者を招請する権利を有する。

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