第15条
事務局長
(1)
事務局長は3年間の更新可能な契約によって任命される。
(2)
事務局長は機構の事務局の長であり、機構を法的に代表する。事務局長は理事会に報告を行う。
(3)
理事会は、事務局長を解任することができる。当該決定の理由は明らかにされなければならない。
(4)
事務局長は、総会の承認の後、機構の行動規則に規定された自己の権限及び任務を遂行する。