第19条
紛争の解決
総会は、機構を一方の当事者としかつ一以上の加盟国を他方の当事者とする紛争、及び加盟国相互間の紛争について仲裁を行う。総会が採択した決定は、その公表の日から90日以内に効力を生ずる。