第2条
機構の設立
アラブ連盟の枠内で、アラブ宇宙通信機構という名称を有する独立の機構を設立する。機構は、完全な法人格を有し、その目的の範囲内で協定を締結し、契約を行い、動産及び不動産を所有し、これらを処分する権利を有し、並びに訴訟を提起し、すべての法的措置を講ずる権利を有する。