第4条
加盟資格、本部及び中央管制局
(1)
機構への加盟資格は、アラブ連盟加盟国であり、かつ、機構の資本に出資したアラブ諸国であるものとする。
(2)
機構の本部はサウジ・アラビア王国のリヤド市に置くものとする。機構は加盟国たるアラブ諸国内に支部を設置する権限を有する。
(3)
中央管制局は、サウジ・アラビア王国に設置する。