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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第10条 [理事会=任務]

(a) 理事会は、インテルサット宇宙部分の企画、開発、建設、設定、運用及び維持につき、並びにインテルサットのその他の活動を、この協定、運用協定及び締約国総会の第7条の規定に基づく決定に従って、遂行することについて責任を有する。理事会は、この責任を遂行するため、この協定及び運用協定によって自己に属する権限及び任務を有し及び遂行する。その権限及び任務には、次のものを含む。
(i) インテルサット宇宙部分の企画、開発、建設、設定、運用及び維持並びにインテルサットが行うことを認められるその他の活動に関する方針及び計画を採択すること。
(ii) 調達の手続、規則及び条件で第13条の規定に適合するものを採択し、並びに調達契約を承認すること。
(iii) 財政方針及び年次財務諸表を採択し、並びに予算を承認すること。
(iv) 発明及び技術情報に係る権利の取得、保護及び付与に関する方針及び手続で運用協定第17条の規定に適合するものを採択すること。
(v) 第8条(b)(v)にいう一般規則の制定に関し署名当事者総会に勧告すること。
(vi) 署名当事者総会が定める一般規則に従い、インテルサット宇宙部分の使用についての地球局の承認、インテルサット宇宙部分を使用する地球局の動作特性の検査及び監視並びに地球局によるインテルサット宇宙部分の使用の調整のための基準及び手続を採択すること。
(vii) 署名当事者総会が定める一般規則に従い、インテルサット宇宙部分容量の割当を規律する条件を採択すること。
(viii) 署名当事者総会が定める一般規則に従いインテルサット宇宙部分使用料率を定期的に定めること。
(ix) 運用協定第5条の規定に従い、同条に規定する資本限度額の増加に関し適当な措置をとること。
(x) 第15条(c)の特権及び免除を規定する本部協定につきインテルサットの本部の所在する締約国と行われる交渉に関して指示を与え、同協定を決定のため締約国総会に提出すること。
(xi) 署名当事者総会が定める一般規則に従いインテルサット宇宙部分の使用について非標準地球局を承認すること。
(xii) 署名当事者総会が第8条(b)(v)の規定によって定める一般規則及び第5条(d)の規定に従い、締約国の管轄外にある電気通信事業体によるインテルサット宇宙部分の使用のための条件を定めること。
(xiii) 運用協定第10条の規定に従い当座貸越のための取決め及び借入れに関する決定をすること。
(xiv) インテルサットの活動に関する年次報告及び年次財務諸表を署名当事者総会に提出すること。
(xv) 将来の計画に関する報告(計画についての財政上の予測を含む。)を署名当事者総会に提出すること。
(xvi) 理事会が署名当事者総会による審議を適当と認めるその他の事項に関し報告及び勧告を署名当事者総会に提出すること。
(xvii) 締約国又は署名当事者がこの協定又は運用協定に基づく義務を履行することができるようにするため、当該締約国又は当該署名当事者が要請する情報を提供すること。
(xviii) 第12条の規定に従い暫定事務局長を、第7条、次条及び第12条の規定に従い事務局長を、任命し及び解任すること。
(xix) 第12条(d)(i)の規定に従い暫定事務局長代理となる者1人を、次条(d)(i)の規定に従い事務局長代理となる者1人を、事務局の上級職員の中から指名すること。
(xx) 暫定事務局長又は事務局長の勧告に基づき事務局のすべての職員の数、地位及び雇用条件を決定すること。
(xxi) 暫定事務局長又は事務局長によるその直属の上級職員の任命を承認すること。
(xxii) 次条(c)(ii)に規定する契約について措置をとること。
(xxiii) インテルサット宇宙部分のために使用される周波数を国際電気通信連合の手続規則に従って同連合に通告することに関し、一般的な内部規則を定め及び個々の場合に決定を行うこと。
(xxiv) 第3条(b)(ii)にいう助言を署名当事者総会に提示すること。
(xxv) インテルサット宇宙部分施設とは別個の宇宙部分施設の設定、取得又は使用に関し、第14条(c)の規定に従い認定を勧告の形式で表明し、及び同条(d)又は、(e)の規定に従い締約国総会に対して助言を提示すること。
(xxvi) 第16条及び運用協定第21条の規定に従いインテルサットからの署名当事者の脱退に関する措置をとること。
(xxvii) 第17条(b)の規定に従いこの協定の改正案につき見解を表明し及び勧告すること、運用協定第22条(a)の規定に従い運用協定の改正を提案すること並びに運用協定第22条(b)の規定に従い、運用協定の改正案につき見解を表明し及び勧告すること。
(b) 理事会は、第6条(b)及び(c)の規定に従い次のことを行う。
(i) 理事会に対する締約国総会又は署名当事者総会の決議、勧告及び見解に妥当な考慮を払うこと。
(ii) (i)の決議、勧告及び見解についてとった措置又は決定に関する情報並びにその措置又は決定の理由を締約国総会又は署名当事者総会に対する報告に記載すること。

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