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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

(16) 国際電気通信衛星機構に関する協定
(1971年11月22及び23日ワシントン市で署名、1971年11月24日発効)

 前文
 この協定の締約国は、
 衛星による通信が、世界的かつ無差別に、できる限りすみやかに世界の諸国民の利用に供されるべきであるという国際連合総会決議第1721号(第16回会期)に規定する原則を考慮し、 月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約の関連規定、特に、宇宙空間が、すべての国の利益のために利用されるものであることを規定する同条約第1条の規定を考慮し、
 世界的商業電気通信衛星組織が、世界的商業電気通信衛星組織に関する暫定的制度を設立する協定及び同協定に関連する特別協定に従って設立されたことに留意し、
 世界のすべての地域に対し拡充された電気通信業務を提供して、世界の平和と理解に貢献する改善された世界的電気通信網の一部として単一の世界的商業電気通信衛星組織を完成する目的を持って、世界的商業電気通信衛星組織の発展を継続することを希望し、
 このため利用し得る最も進歩した技術により、全人類の利益のために、無線周波数スペクトル及び軌道空間の最善のかつ最も公平な使用に適合した、できる限り能率的かつ経済的な施設を提供することを決意し、
 衛星による電気通信は、すべての国民が世界的衛星組織を利用することができるような態様で、かつ、国際電気通信連合の連合員である国が希望する場合には、その衛星組織に出資し、よって、その衛星組織の企画、開発、建設(設備の提供を含む。)、設定、運用、維持及び所有に参加できるような態様で組織されるべきであると信じ、
 世界商業電気通信衛星組織に関する暫定的制度を設立する協定に従って、
 次のとおり協定する。

第1条 [定義]
第2条 [インテルサットの設立]
第3条 [インテルサットの活動範囲]
第4条 [法人格]
第5条 [財政原則]
第6条 [インテルサットの構成]
第7条 [締約国総会]
第8条 [署名当事者総会]
第9条 [理事会=構成及び投票]
第10条 [理事会=任務]
第11条 [事務局長]
第12条 [暫定的な管理及び暫定事務局長]
第13条 [調達]
第14条 [締約国及び署名当事者の権利及び義務]
第15条 [インテルサットの本部並びに特権及び免除]
第16条 [脱退]
第17条 [改正]
第18条 [紛争の解決]
第19条 [署名]
第20条 [効力発生]
第21条 [雑則]
第22条 [寄託政府]
附属書A 暫定事務局長の任務 
附属書B 管理業務契約者の任務及び管理業務契約の指針
附属書C 協定第18条及び運用協定第20条に規定する紛争の解決手続に関する規定
附属書D 経過規定
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