|
|
前文 この協定の締約国は、 衛星による通信が、世界的かつ無差別に、できる限りすみやかに世界の諸国民の利用に供されるべきであるという国際連合総会決議第1721号(第16回会期)に規定する原則を考慮し、 月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約の関連規定、特に、宇宙空間が、すべての国の利益のために利用されるものであることを規定する同条約第1条の規定を考慮し、 世界的商業電気通信衛星組織が、世界的商業電気通信衛星組織に関する暫定的制度を設立する協定及び同協定に関連する特別協定に従って設立されたことに留意し、 世界のすべての地域に対し拡充された電気通信業務を提供して、世界の平和と理解に貢献する改善された世界的電気通信網の一部として単一の世界的商業電気通信衛星組織を完成する目的を持って、世界的商業電気通信衛星組織の発展を継続することを希望し、 このため利用し得る最も進歩した技術により、全人類の利益のために、無線周波数スペクトル及び軌道空間の最善のかつ最も公平な使用に適合した、できる限り能率的かつ経済的な施設を提供することを決意し、 衛星による電気通信は、すべての国民が世界的衛星組織を利用することができるような態様で、かつ、国際電気通信連合の連合員である国が希望する場合には、その衛星組織に出資し、よって、その衛星組織の企画、開発、建設(設備の提供を含む。)、設定、運用、維持及び所有に参加できるような態様で組織されるべきであると信じ、 世界商業電気通信衛星組織に関する暫定的制度を設立する協定に従って、 次のとおり協定する。
|