(a) |
理事会は、この協定の効力発生後次のことを優先して行う。
(i) |
暫定事務局長を任命すること及び暫定事務局長を補佐するために必要な職員の採用を承認すること。 |
(ii) |
(e)の規定に従い管理業務契約について措置をとること。 |
(iii) |
(f)の規定に従い恒久的な管理措置に関する研究に着手すること。 |
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(b) |
暫定事務局長は、最初の事務局長が就任するまでの間、インテルサットを法的に代表する。暫定事務局長は、理事会の方針及び指示に従い、(e)の規定に従って締結される管理業務契約で定める管理業務以外のすべての管理業務(附属書Aに規定するものを含む。)の遂行について責任を有する。暫定事務局長は、管理業務契約者の契約に基づく業務の遂行につき理事会に十分かつ常時報告する。暫定事務局長は、できる限り、管理業務契約者がインテルサットに代わって行う主要な契約の交渉に、参加することなく、出席し又は代理を出席させることによってこれを傍聴する。このため、理事会は、暫定事務局長を補佐する少数の技術者を事務局の職員として任命することを承認することができる。暫定事務局長は、理事会と管理業務契約者との間に介入してはならず、また、管理業務契約者に対する監督を行ってはならない。 |
(c) |
暫定事務局長の任命、及び事務局のその他の職員の選定にあたり、最高水準の誠実性、能力及び能率を確保することに最大の考慮を払う。暫定事務局長及び事務局のその他の職員は、インテルサットに対する各自の責任と両立しない行動を慎む。理事会は、正当な事由があるときは、暫定事務局長を解任することができる。暫定事務局長の職は、最初の事務局長の就任の時に廃止する。 |
(d) |
(i) |
理事会は、暫定事務局長が不在であり若しくはその任務を遂行することができなくなった場合又は暫定事務局長の職が空席となった場合に暫定事務局長代理となる者1人を事務局の上級職員の中から指名する。暫定事務局長代理は、この協定及び運用協定によって暫定事務局長に属するすべての権限を行使する能力を有する。暫定事務局長の職が空席となった場合には、暫定事務局長代理は、理事会によってできる限りすみやかに任命される暫定事務局長が就任するまでの間、その任務を遂行する。 |
(ii) |
暫定事務局長は、自己の権限のうち事情に応ずるために必要なものを事務局の他の職員に委任することができる。 |
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(e) |
(a)(ii)の契約は、通信衛星会社(この協定において「管理業務契約者」という。)とインテルサットとの間で締結する。その契約は、この協定の効力発生の日の後6年を経過するまでの間、附属書Bに定める指針に従い、同附属書に定めるインテルサットの技術上及び運用上の管理業務を行うためのものとする。その契約には、管理業務契約者に対する次の規定を含む。
(i) |
理事会の方針及び指示に基づいて行動すること。 |
(ii) |
最初の事務局長の就任までの間は直接に、その後は事務局長を通じて、理事会に対して責任を負うこと。 |
(iii) |
暫定事務局が管理業務契約に基づく業務の遂行につき理事会に常時報告するために必要なすべての情報及び暫定事務局長が管理業務契約によってインテルサットに代わって行われる主要な契約の交渉に、参加することなく、出席し又は代理を出席させることによってこれを傍聴するために必要なすべての情報を、暫定事務局長に提供すること。管理業務契約者は、管理業務契約に基づくその責任の範囲内で又は理事会が別段の承認を与えるところにより、インテルサットに代わって契約を交渉し、締結し、変更し及び実施する。管理業務契約者は、管理業務契約に基づく権限により又は理事会が別段の承認を与えるところにより、その責任の範囲内でインテルサットに代わって契約書に署名する。その他のすべての契約書には、暫定事務局長が署名する。 |
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(f) |
(a)(iii)の研究は、できる限りすみやかに、いかなる場合にもこの協定の効力発生の後1年以内に開始する。その研究は、理事会が行うものとし、また、前条の規定に適合し及び最高の能率と効率とを有する恒久的な管理措置の決定に必要な情報を提供することを目的とする。その研究においては、特に、次の事項に妥当な考慮を払う。
(i) |
前条(c)(i)に定める原則及び同条(c)(ii)に規定する方針 |
(ii) |
暫定協定の適用期間中及びこの条に規定する暫定的な管理措置の期間中に得た経験 |
(iii) |
世界各地の電気通信事業体が採用する組織及び手続。特に、方針と管理との整合及び管理の能率を考慮する。 |
(iv) |
先端技術を応用して多数国間で共同で行う事業に関する情報で(iii)に規定する情報と同様のもの。 |
(v) |
世界の諸地域の3人以上の経営専門家による委託研究報告 |
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(g) |
理事会は、この協定の効力発生の後4年以内に、(a)(iii)の研究の結果に関する包括的な報告(事務局の構成に関する理事会の勧告を含む。)を締約国総会に提出する。理事会は、また、この報告の写しを署名当事者総会並びにすべての締約国及び署名当事者にできる限りすみやかに送付する。 |
(h) |
締約国総会は、この協定の効力発生の後5年以内に、(g)に規定する理事会の報告及びこれについて署名当事者総会が表明した見解を審議して、前条の規定に適合する事務局の構成を決定する。 |
(i) |
事務局長は、(a)(ii)にいう管理業務契約の終了の1年前又は1976年12月31日のいずれか早い方の時までに就任する。この(i)の規定に従ってその時までに就任することができるように、理事会は、事務局長を任命し、締約国総会はその任命について確認する。事務局長は、その就任と同時に、すべての管理業務(暫定事務局長が事務局長の就任までの間に行っていた任務を含む。)についての責任及び管理業務契約者の業務遂行を監督する責任を有する。 |
(j) |
事務局長は、理事会の関連方針及び指示に従い、恒久的な管理措置がこの協定の効力発生の日の後6年以内に完全に実施されることを確保するために必要なすべての措置をとる。 |