(a) |
締約国及び署名当事者は、この協定の前文及びその他の条項に規定する原則に合致して、また、それを助長するように、この協定に基づく各自の権利及び義務を行使し及び履行する。 |
(b) |
すべての締約国及び署名当事者は、この協定及び運用協定に基づき代表を派遣する資格を有するすべての会合及びインテルサットが招集し又は主催するその他の会合に、インテルサットが当該会合のために行う取決めに従い、当該会合の開催の場所にかかわりなく、出席し及び参加することができる。事務局は、各会合を招請する締約国又は署名当事者との取決めに、出席する資格を有するすべての締約国及び署名当事者の代表の招請国への入国及び当該会合の期間中の滞在に関する規定を含めることを確保する。 |
(c) |
締約国若しくは署名当事者又は締約国の管轄内にある者がその国内公衆電気通信業務の必要を満たすため、インテルサット宇宙部分施設とは別個の宇宙部分施設を設定し、取得し又は使用することを意図する場合には、当該締約国又は当該署名当事者は、当該施設の設定、取得又は使用に先だち理事会と協議する。理事会は、当該施設及びその運用が現存の又は計画されたインテルサット宇宙部分による無線周波数スペクトル及び軌道空間の使用と技術的に両立するかどうかに関する認定を勧告の形式で表明する。 |
(d) |
締約国若しくは署名当事者又は締約国の管轄内にある者がその国際公衆電気通信業務の必要を満たすため、インテルサット宇宙部分施設とは別個の宇宙部分施設を設定し、取得し又は使用することを単独に又は共同して意図する場合には、当該締約国又は当該署名当事者は、当該施設の設定、取得又は使用に先だち当該施設及びその運用が現存の又は計画されたインテルサット宇宙部分による無線周波数スペクトル及び軌道空間の使用と技術的に両立することを確保しかつインテルサットの世界衛星組織が経済的な著しい損害を被ることを回避するため、理事会を通じ、すべての関係情報を締約国総会に提供しこれと協議する。その協議の後、締約国総会は、理事会の助言を考慮して、この(d)の規定により考慮すべき事項に関する認定及び当該施設の提供又は使用がすべての参加者間でのインテルサット宇宙部分による直通の通信回線の設定を阻害しないという保障に関する認定を勧告の形式で表明する。 |
(e) |
締約国若しくは署名当事者又は締約国の管轄内にある者がその特殊電気通信業務(国内業務であるか国際業務であるかを問わない。)の必要を満たすため、インテルサット宇宙部分施設とは別個の宇宙部分施設を設定し、取得し又は使用することを意図する場合には、当該締約国又は当該署名当事者は、当該施設の設定、取得又は使用に先だち、理事会を通じ、締約国総会に対しすべての関係情報を提供する。締約国総会は、理事会の助言を考慮して、当該施設及びその運用が現存の又は計画されたインテルサット宇宙部分による無線周波数スペクトル及び軌道空間の使用と技術的に両立するかどうかに関する認定を勧告の形式で表明する。 |
(f) |
締約国総会又は理事会のこの条の規定による勧告は、前諸項に規定する手続の開始の日から6カ月以内に行う。このため、締約国総会の臨時会期を招集することができる。 |
(g) |
この協定は、インテルサット宇宙部分施設とは別個の宇宙部分施設の設定、取得又は使用であってもっぱら国家の安全保障を目的とするものについては適用しない。 |