第15条 |
[インテルサットの本部並びに特権及び免除] |
(a) |
インテルサットの本部は、ワシントンに置く。 |
(b) |
インテルサット及びその財産は、この協定が認める活動の範囲内で、すべての締約国において、所得に対するすべての国税、財産に対するすべての直接国税並びに世界衛星組織に使用するため打上げられる電気通信衛星並びにその構成部分及び部品に対する関税を、免除される。各締約国は、インテルサット及びその財産が、インテルサットの特殊な性格に留意して望ましい範囲内で、所得に対する租税及び財産に対する直接税並びに関税をさらに免除されることを関係国内手続に従って実現するため、最善の努力を払うことを約束する。 |
(c) |
インテルサットの本部が領域内に所在する締約国以外の各締約国はこの(c)にいう議定書に従い、また、インテルサットの本部が領域内に所在する締約国は、この(c)にいう本部協定に従い、インテルサット、インテルサットの職員、議定書及び本部協定に定める種類のインテルサットの使用人、締約国及び締約国の代表、署名当事者及び署名当事者の代表並びに仲裁手続に参加する者に対し、適当な特権及び免除を与える。特に、各締約国は、それらの者がその任務を遂行するにあたり、その権限の範囲内で行った行為又は書面若しくは口頭による陳述に関し、この(c)にいう本部協定及び議定書に定める限度及び範囲内で訴訟手続を免除する。インテルサットの本部が領域内に所在する締約国は、できる限りすみやかに特権及び免除に関する本部協定をインテルサットと締結する。本部協定には、すべての署名当事者(領域内に本部の所在する締約国が指定した署名当事者を除く。)が、その資格において活動する限り、当該締約国の領域内で、インテルサットから取得した所得に対する国税を免除される旨の規定を含む。その他の締約国も、また、できる限りすみやかに特権及び免除に関する議定書を締結する。本部協定及び議定書は、この協定とは別個のものとし、それぞれ終了の条件を定める。 |
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