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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第16条 [脱退]

(a)
(i) いずれの締約国又は署名当事者も、インテルサットから任意に脱退することができる。締約国は、その脱退の決定を書面によって寄託政府に通告する。署名当事者の脱退の決定は、その署名当事者を指定した締約国が書面によって事務局に通告するものとし、その通告は、その締約国がその署名当事者の脱退の決定の通告を受諾することを意味する。
(ii) 任意の脱退は、(i)にいう通告の受領の日の後3カ月で、又は通告に明示されている場合にはその3カ月の期間の満了の後の運用協定第6条(c)(ii)の規定に基づく出資率の決定の日に、効力を生じ、この協定及び運用協定は、その時に、当該締約国又は当該署名当事者について効力を失う。
(b)
(i) 締約国がこの協定に基づくいずれかの義務に違反した疑いがある場合において、締約国総会は、その旨の通告を受けて又は自己の発意によって行動し、その締約国の申立を考慮した後義務の違反が事実であると認める時は、その締約国がインテルサットから脱退したものとみなす決定を行うことができる。この協定は、その決定の日にその締約国について効力を失う。このため、締約国総会の臨時会期を招集することができる。
(ii) いずれかの署名当事者が署名当事者としての資格においてこの協定又は運用協定に基づくいずれかの義務(運用協定第4条(a)の規定に基づく義務を除く。)に違反した疑いがあり、かつ、その義務の違反を指摘した理事会の決議について事務局からの書面による通告を受けた後3カ月以内に当該義務の違反を是正しなかった場合には、理事会は、その署名当事者又はこれを指定した締約国の申立を考慮した後、その署名当事者の権利を停止することができるものとし、また、その署名当事者がインテルサットから脱退したものとみなすべきである旨を署名当事者総会に勧告することができる。署名当事者総会がその署名当事者又はこれを指定した締約国の申立を考慮した後、理事会の勧告を承認した場合には、その署名当事者の脱退は、その承認の日に効力を生ずるものとし、この協定及び運用協定は、その日をもってその署名当事者について効力を失う。
(c) いずれかの署名当事者が運用協定第4条(a)に従って支払うべき額を支払期限の後3カ月以内に支払わない場合には、その署名当事者のこの協定及び運用協定に基づく権利は、自動的に停止する。当該署名当事者が支払うべきすべての額をその停止の後3カ月以内に支払わず又は署名当事者を指定した締約国がその期間内に(f)の規定に基づく署名当事者の交代を行わなかった場合には、理事会は、その署名当事者又はこれを指定した締約国の申立を考慮した後、その署名当事者がインテルサットから脱退したものとみなすべきである旨を署名当事者総会に勧告することができる。署名当事者総会は、その署名当事者の申立を考慮した後、その署名当事者がインテルサットから脱退したものとみなす決定を行う。この協定及び運用協定は、その決定の日にその署名当事者について効力を失う。
(d) 締約国としての資格における締約国が脱退する場合には、その締約国によって指定された署名当事者又は署名当事者としての資格におけるその締約国は、同時に脱退するものとし、この協定及び運用協定は、この協定が署名当事者を指定した締約国について効力を失う日に、その署名当事者についても効力を失う。
(e) 署名当事者がインテルサットから脱退するいずれの場合においても、署名当事者を指定した締約国は、署名当事者の資格を引き受け若しくはその脱退の日に効力を生ずる新たな署名当事者の指定を行い、又はインテルサットから脱退する。
(f) 締約国は、何らかの理由により、自ら指定した署名当事者を代えること又は新たな署名当事者を指定することを希望する場合には、その旨を書面によって寄託政府に通告する。この協定及び運用協定は、新たな署名当事者が前に指定された署名当事者の履行していないすべての義務を承継し及び運用協定に署名した時に、新たな署名当事者について効力を生じ、同時に、前に指定された署名当事者について効力を失う。
(g) 通告により脱退する締約国及びその指定した署名当事者又は通告により脱退する署名当事者は、寄託政府又は事務局が(a)(i)の規定に基づく脱退の決定の通告を受領した時に、インテルサットのすべての機関において代表される権利及び投票する権利を失い、その通告の受領の後は、いかなる義務又は責任をも有しない。ただし、その署名当事者は、理事会が運用協定第21条(d)の規定に従って別段の決定を行わない限り、その通告の受領の前に明示的に承認された契約上の債務及びその通告の受領の前の作為又は不作為から生ずる責任を履行するために必要な資本分担金の自己の分担額を負担する責任を有する。
(h) 署名当事者は、その権利が(b)(ii)又は(c)の規定に基づいて停止されている期間中、この協定及び運用協定に基づく、署名当事者のすべての義務及び責任を引き続き有する。
(i) 署名当事者総会が、(b)(ii)又は(c)の規定に従い、署名当事者がインテルサットから脱退したものとみなすべきである旨の理事会の勧告を承認しないとの決定を行った場合には、権利の停止は、その決定の日に解除されるものとし、その署名当事者は、その後は、この協定及び運用協定に基づくすべての権利を有する。ただし、署名当事者の権利が(c)の規定に基づいて停止されている場合には、その権利の停止は、その署名当事者が運用協定第4条(a)の規定に従って支払うべき額を支払うまで解除されない。
(j) 署名当事者総会が、(b)(ii)又は(c)の規定に従い、署名当事者がインテルサットから脱退したものとみなすべきである旨の理事会の勧告を承認した場合には、その署名当事者は、その承認の後は、いかなる義務又は責任をも有しない。ただし、その署名当事者は、理事会が運用協定第21条(d)の規定に従って別段の決定を行わない限り、その承認の前に明示的に承認された契約上の債務及びその承認の前の作為又は不作為から生ずる責任を履行するために必要な資本分担金の自己の分担額を負担する責任を有する。
(k) 締約国総会が、(b)(i)の規定に従い、締約国がインテルサットから脱退したものとみなす決定を行った場合には、署名当事者としての資格におけるその締約国又はその締約国が指定した署名当事者は、その決定の後は、いかなる義務又は責任をも有しない。ただし、署名当事者としての資格におけるその締約国又はその締約国が指定した署名当事者は、理事会が運用協定第21条(d)の規定に従って別段の決定を行わない限り、その決定の前に明示的に承認された契約上の債務、及びその決定の前の作為又は不作為から生ずる責任を履行するために必要な資本分担金の自己分担額を負担する責任を有する。
(l) インテルサットとこの協定及び運用協定が効力を失った署名当事者との間の決済は、(f)の規定に基づく署名当事者の交代の場合を除くほか、運用協定第21条に定めるところによって行う。
(m)
(i) (a)(i)の規定に基づく締約国の脱退の決定の通告は、寄託政府がすべての締約国及び事務局に送付するものとし、事務局は、当該通告をすべての署名当事者に送付する。
(ii) 締約国総会が(b)(i)の規定に従い、締約国がインテルサットから脱退したものとみなす決定を行った場合には、事務局は、すべての署名当事者及び寄託政府に通告するものとし、寄託政府は、当該通告をすべての締約国に送付する。
(iii) (a)(i)の規定による署名当事者の脱退の決定の通告及び(b)(ii)、(c)又は(d)の規定による署名当事者の脱退の決定の通告は、事務局がすべての署名当事者及び寄託政府に送付するものとし、寄託政府は、その通告をすべての締約国に送付する。
(iv) (b)(ii)又は(c)の規定に基づく署名当事者の権利の停止は、事務局がすべての署名当事者及び寄託政府に通告するものとし、寄託政府は、その通告をすべての締約国に送付する。
(v) (f)の規定に基づく署名当事者の交代は、寄託政府がすべての締約国及び事務局に通告するものとし、事務局は、その通告をすべての署名当事者に送付する。
(n) いかなる締約国又はその指定署名当事者も、国際電気通信連合における当該締約国の地位の変更に伴う直接の結果としてインテルサットから脱退することを要求されない。

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