宇宙法 TOP
目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第17条 [改正]

(a) いずれの締約国も、この協定の改正を提案することができる。改正案は、事務局に提出するものとし、事務局は、これをすみやかにすべての締約国及び署名当事者に配布する。
(b) 締約国総会は、改正案が会期の開会日の少なくとも90日前に事務局によって配布されていることを条件として、事務局による改正案の配布の後の最初の通常会期又は第7条の規定に従ってそれ以前に招集される臨時会期において改正案を審議する。締約国総会は、改正案に関して署名当事者総会又は理事会から受領した見解及び勧告を考慮する。
(c) 締約国総会は、第7条に定める定足数及び投票に関する規定に従い改正案について決定する。締約国総会は、(b)の規定に従って配布された改正案を修正することができるものとし、また、改正案又は修正された改正案に直接に関連して生ずる改正案については、(b)の規定による配布が行われていない場合においても決定することができる。
(d) 締約国総会が承認した改正は、寄託政府が次の(i)又は(ii)の国から改正の承認、受諾又は批准の通告を受領した後、(e)の規定に従って効力を生ずる。
(i) 締約国総会がその改正を承認した日に締約国であった国の2/3。ただし、この2/3の締約国又はその指定した署名当事者がその日に出資率の全体の2/3以上を有していたことを条件とする。
(ii) 締約国総会がその改正を承認した日に締約国であった国の85%以上。もっとも締約国又はその指定した署名当事者がその日に有していた出資率のいかんを問わない。
(e) 寄託政府は、(d)の規定によって改正の効力発生に必要とされる受諾、承認又は批准の通告を受領したときは、直ちにその旨をすべての締約国に通知する。改正は、その通知の発出の日の後90日で、すべての締約国(改正の受諾、承認又は批准を行っておらず、かつ、インテルサットから脱退していないものを含む。)について効力を生ずる。
(f) 改正は、(d)及び(e)の規定にかかわらず、締約国総会がこれを承認した日の後8カ月を経過する前又は18カ月を経過した後は、効力を生じない。

BACK English