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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第18条 [紛争の解決]

(a) この協定に基づく権利及び義務又は締約国が運用協定第14条(c)若しくは同協定第15条(c)の規定に従って引き受けた義務に関して、締約国相互の間又はインテルサットと一若しくは二以上の締約国との間に生ずるすべての法律的紛争は、別段の解決が妥当な期間内に行われない限り、附属書Cの規定に従って仲裁に付する。この協定又は運用協定に基づく権利及び義務に関して、一又は二以上の締約国と一又は二以上の署名当事者との間に生ずる法律的紛争は、当該締約国及び当該署名当事者が合意する場合に限り、附属書Cに従って仲裁に付することができる。
(b) この協定に基づく権利及び義務又は締約国が運用協定第14条(c)若しくは同協定第15条(c)の規定によって引き受けた義務に関して、締約国と締約国でなくなった国との間又はインテルサットと締約国でなくなった国との間に、その国が締約国でなくなった後に生ずるすべての法律的紛争は、別段の解決が妥当な期間内に行われない限り、仲裁に付する。その仲裁は、締約国でなくなった国が同意する場合に限り、附属書Cに従って行う。(a)の規定に従って紛争が仲裁に付された後、その紛争の当事者である国が締約国でなくなった場合又はその紛争の当事者である国若しくは電気通信事業体が署名当事者でなくなった場合には、その仲裁は、継続し、完了する。
(c) インテルサットといずれかの締約国との間の協定から生ずるすべての法律的紛争は、その協定に含まれる紛争の解決に関する規定に従う。その紛争は、そのような規定がない場合において、別段の解決が行われず、かつ、その当事者が合意する時は、附属書Cに従って仲裁に付することができる。

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