(a) |
この協定は、1971年8月20日から、この協定の効力発生の時又は9カ月の期間が満了する時のいずれか早い方の時まで、ワシントンにおいて次の政府による署名のために開放する。
(i) |
暫定協定の締約国政府 |
(ii) |
国際電気通信連合の連合員であるその他の国の政府 |
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(b) |
この協定に署名する政府は、批准、受諾若しくは承認を条件としないで又は批准、受諾若しくは承認を条件とする旨の宣言を付して署名することができる。 |
(c) |
(a)にいういずれの国も、署名のための開放が終了した後この協定に加入することができる。 |
(d) |
この協定には、いかなる留保をも付すことができない。 |