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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第20条 [効力発生]

(a) この協定は、この協定が署名のために開放された日に暫定協定の締約国であった国の2/3が、批准、受諾若しくは承認を条件としないで署名し又は批准し、受諾し、承認し若しくは加入した日の後60日で効力を生ずる。ただし、次のことを条件とする。
(i) その2/3の暫定協定の締約国又はその指定した特別協定の署名当事者が、この協定が署名のために開放された日に、特別協定に基づく割当率の2/3以上を有していたこと。
(ii) その2/3の暫定協定の締約国又はその指定した電気通信事業体が運用協定に署名していること。
 運用協定の附属書(2)の規定は、その適用上、前記の60日の最初の日に効力を生ずる。この協定は、この(a)の規定にかかわらず、署名のために開放された日の後8カ月を経過する前又は18カ月を経過した後は、効力を生じない。
(b) この協定は、(a)の規定に基づくこの協定の効力発生の日の後に批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託する国については、その寄託の日に効力を生ずる。
(c) 批准、受諾又は承認を条件としてこの協定に署名する国の政府がその署名の時に又はその後この協定の効力発生までの間に要請する場合には、この協定は、(a)の規定に基づくこの協定の効力発生の時からその国について暫定的に適用することができる。暫定的適用は、次のいずれかの時に終了する。
(i) その政府がこの協定の批准書、受諾書又は承認書を寄託したとき。
(ii) その政府がこの協定を批准し、受諾し又は承認することなしにこの協定の効力発生の日から2年を経過したとき。
(iii) その政府がこの協定を批准し、受諾し又は承認しないことを決定した旨を(ii)に規定する期間の満了前に通告したとき。
暫定的適用が(ii)又は(iii)の規定によって終了した時は、当該締約国及びその指定した署名当事者の権利及び義務については、第16条(g)及び(I)の規定を適用する。
(d) この条の規定にかかわらず、この協定は、いずれの国についても、その政府又はこの協定に従ってその政府の指定した電気通信事業体が運用協定に署名するまでの間、効力を生ぜず又は暫定的に適用されない。
(e) この協定は、その効力発生の時に、暫定協定に代わるものとし、かつ、暫定協定を終了される。

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