第21条
[雑則]
(a)
インテルサットの公用語及び業務用語は、英語、フランス語及びスペイン語とする。
(b)
事務局の内部規則は、すべての締約国及び署名当事者に対し、要請に応じ、インテルサットの文書の写しをすみやかに配布することについて規定する。
(c)
事務局は、国際連合総会決議第1721号(第16回会期)に従い、国際連合事務総長及び関係専門機関に対し、情報としてインテルサットの活動に関する年次報告を送付する。