(a) |
アメリカ合衆国政府は、この協定の寄託政府とする。第19条(b)の規定に基づく宣言、批准書、受諾書、承認書又は加入書、暫定的適用の要請、改正の批准、受諾又は承認の通告、インテルサットから脱退する決定の通告及びこの協定の暫定的適用の終了の通告は、同政府に寄託する。 |
(b) |
この協定は、英語、フランス語及びスペイン語をひとしく正文とし、寄託政府に寄託する。寄託政府は、この協定に署名し又は加入書を寄託したすべての政府及び国際電気通信連合に対しこの協定の認証謄本を送付するものとし、また、それらの政府及び国際電気通信連合に対し、署名、第19条(b)の規定に基づく宣言、批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託、暫定的適用の要請、第20条(a)に規定する60日の期間の開始、この協定の効力発生、改正の批准、受諾又は承認の通告、改正の効力発生、インテルサットからの脱退の決定、脱退及びこの協定の暫定的適用の終了を通知する。60日の期間の開始の通知は、その期間の最初の日に行う。 |
(c) |
寄託政府は、この協定が効力を生じたときは、国際連合憲章第102条の規定に従ってこの協定を国際連合事務局に登録する。 |