(a) |
締約国は、前文に掲げる原則を十分に考慮して、この協定によってインテルサットを設立する。インテルサットは、暫定協定及び特別協定に基づいて設定された世界的商業電気通信衛星組織の宇宙部分の企画、開発、建設、設定、運用及び維持を確定的な基礎の上に継続しかつ推進することを主たる目的とする。 |
(b) |
各締約国は、この協定に基づいて締結され、この協定と同時に署名のために開放される運用協定に署名するものとし、又はこれに署名する一の電気通信事業体(公私を問わない。)を指定する。署名当事者としての電気通信事業体とこれを指定した締約国との間の関係は、関係国内法によって規律される。 |
(c) |
電気通信主管庁及び電気通信事業体は、関係国内法の規定に従うことを条件として、この協定及び運用協定によって提供される電気通信路の使用並びに公衆に提供する業務、施設、収入の分配及びこれらに関連する業務上の措置につき、交渉し、かつ、適当な通信業務協定を直接に締結することができる。 |