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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第3条 [インテルサットの活動範囲]

(a) 前条(a)にいう、世界的商業電気通信衛星組織の宇宙部分に関する活動を確定的な基礎の上に継続しかつ推進するにあたり、インテルサットは、高度の品質と信頼性とを有する国際公衆電気通信業務に必要な宇宙部分を、商業的基礎の上に、世界のすべての地域に対し、無差別に提供することをその主たる目標とする。
(b) 次の業務は、国際公衆電気通信業務と同一のものとみなす。
(i) 当該国が管轄しない地域によって隔てられた地域間又は公海によって隔てられた地域間の国内公衆電気通信業務
(ii) 地上広帯域通信施設による連絡がなく、かつ、地上広帯域通信施設の効果的な設定を阻害するような自然の特殊な障害によって隔てられた地域間の国内公衆電気通信業務。ただし、署名当事者総会が、理事会から提示される助言を考慮して事前に承認を与えた場合に限る。
(c) インテルサットの主たる目標を満たすために設定されたインテルサット宇宙部分は、また、インテルサットがその主たる目標を達成するために有する能力を阻害しない限度において、他の国内公衆電気通信業務のためにも無差別に提供する。
(d) インテルサット宇宙部分は、また、要請に応じかつ適当な条件に従い、軍事的目的以外の特殊電気通信業務(国際業務であるか国内業務であるかを問わない。)のためにも使用することができる。ただし、次のことを条件とする。
(i) 公衆電気通信業務の提供に不利な影響を及ぼさないこと。
(ii) 技術的及び経済的見地から容認しうること。
(e) インテルサットは、要請に応じかつ適当な条件に従い、次の業務のため、インテルサット宇宙部分とは別個の衛星又は関連施設を提供することができる。
(i) 締約国が管轄する領域における国内公衆電気通信業務
(ii) 締約国が管轄する領域の間の国際公衆電気通信業務
(iii) 軍事的目的以外の特殊電気通信業務 もっとも、インテルサット宇宙部分の効率的かつ経済的な運用にいかなる不利な影響をも及ぼさないことを条件とする。
(f) (d)の規定に基づくインテルサット宇宙部分の特殊電気通信業務のための使用及び(e)の規定に基づくインテルサット宇宙部分とは別個の衛星又は関連施設の提供は、これらを要請する者とインテルサットとの間で締結される契約による。(d)の規定に基づく、インテルサット宇宙部分施設の特殊電気通信業務のための使用及び(e)(iii)の規定に基づく特殊電気通信業務のためのインテルサット宇宙部分とは別個の衛星又は関連施設の提供は、その計画段階において締約国総会が第7条(c)(iv)の規定に基づいて与える承認に従って行う。インテルサット宇宙部分施設の特殊電気通信業務のための使用により現存の若しくは計画されたインテルサット宇宙部分施設に対する変更の必要が生じ、そのため、費用の追加を伴う場合又は(e)(iii)に規定する特殊電気通信業務のためインテルサット宇宙部分とは別個の衛星若しくは関連施設の提供が要求される場合には、理事会がそれらの計画における費用の見積、それらによって生ずる利益、技術上その他の関連する問題及び現在の又は予見されるインテルサットの業務に及ぼすことがある影響につき締約国総会に対し詳細な助言を行うことができるようになった後、すみやかに締約国総会に対し、第7条(c)(iv)の規定に基づく承認を求める。そのような承認は、当該施設の調達手続が開始される前に得るものとする。締約国総会は、承認を行う前に、適当な場合には、当該特殊電気通信業務の提供に直接に関係がある国際連合の専門機関と協議し、又はインテルサットによって当該専門機関と協議が行われることを確保する。

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