第4条
[法人格]
(a)
インテルサットは、法人格を有する。インテルサットは、その任務の遂行及びその目的の達成に必要なあらゆる能力を有する。この能力には、次のものを含む。
(i)
国又は国際機関との間に協定を締結すること。
(ii)
契約をすること。
(iii)
財産を取得し及び処分すること。
(iv)
訴訟当事者となること。
(b)
各締約国は、この条に規定する事項を自国の法律において実施するため自国の管轄内で必要な措置をとる。