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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第5条 [財政原則]

(a) インテルサットは、インテルサット宇宙部分及びインテルサットが取得するその他のすべての財産を所有する。各署名当事者がインテルサットにおいて有する持分は、運用協定第7条の規定に従って算定される評価額に自己の出資率を乗じて得られる額に等しいものとする。
(b) 各署名当事者は、運用協定に従って決定するところにより、すべての署名当事者によるインテルサット宇宙部分の使用の全体に対する自己の使用の割合に相当する出資率を有する。もっとも、署名当事者は、いかなる場合(インテルサット宇宙部分を使用しない場合を含む。)においても、運用協定に定める最小限度の出資率に満たない出資率を有しない。
(c) 各署名当事者は、運用協定に従いインテルサットの資本必要額を分担し、また、資本の償還及び資本の使用に対する補償を受ける。
(d) インテルサット宇宙部分を使用する者は、この協定及び運用協定の規定に従って定められる使用料を支払う。各種類の使用における宇宙部分使用料率は、同一種類の使用のため宇宙部分容量の割当てを申請するすべての者について同一とする。
(e) 第3条(e)にいう別個の衛星及び関連施設は、署名当事者の全員一致の承認に基づき、インテルサット宇宙部分の一部としてインテルサットが費用を負担し及び所有することができる。全員一致の承認が得られない場合には、当該別個の衛星及び関連施設は、これらを要請する者がインテルサット宇宙部分とは別個のものとして費用を負担し及び所有する。この場合において、インテルサットが定める費用負担の条件は、当該別個の衛星及び関連施設の企画、開発、建設及び提供に係る直接の費用並びにインテルサットの一般管理費の妥当な部分を十分に償うようなものとする。

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