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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第6条 [インテルサットの構成]

(a) インテルサットは、次の機関で構成する。
(i) 締約国総会
(ii) 署名当事者総会
(iii) 理事会
(iv) 理事会に対して責任を負う事務局
(b) いかなる機関も、決定その他の行為を行うにあたり、この協定又は運用協定に別段の明示的な定めがある場合を除くほか、この協定又は運用協定によって、他の機関に与えられた権限の行使又は責任若しくは任務の遂行を変更し、無効にし、遅延させ又は他のいかなる態様においてもそれに干渉してはならない。
(c) (b)の規定に従うことを条件として、締約国総会、署名当事者総会及び理事会は、これらの機関のうちいずれかの機関がこの協定又は運用協定によって与えられた責任及び任務の遂行にあたって行い又は表明した決議、勧告又は見解に留意し、かつ、妥当な考慮を払う。

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