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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第7条 [締約国総会]

(a) 締約国総会は、すべての締約国で構成するものとし、インテルサットの主たる機関とする。
(b) 締約国総会は、インテルサットに関する問題であって、主権国としての締約国に主として関係があるものを審議する。締約国総会は、この協定に規定するインテルサットの原則、目的及び活動範囲に適合するインテルサットの一般方針及び長期目標を審議する権限を有する。締約国総会は、前条(b)及び(c)の規定に従い、締約国総会に対する署名当事者総会又は理事会の決議、勧告及び見解に妥当な考慮を払う。
(c) 締約国総会は、次の任務及び権限を有する。
(i) インテルサットの一般方針及び長期目標を審議する権限を行使するにあたり、適当と認める場合には、インテルサットの他の機関に対し見解を表明し又は勧告すること。
(ii) インテルサットの活動が、この協定に適合する一般的な多数国条約であって締約国の2/3以上が加盟するものに抵触することを回避するため、措置がとられるべきであるとの決定を行うこと。
(iii) 第17条の規定に従いこの協定の改正案を審議し、これについて決定すること、並びに運用協定の改正について提案し、見解を表明し及び勧告すること。
(iv) インテルサット宇宙部分の使用並びにインテルサット宇宙部分とは別個の衛星及び関連施設の提供であって第3条(d)及び(e)(iii)に規定する活動範囲内における特殊電気通信業務のためのものにつき、一般的な規則又は個々の決定によって承認を与えること。
(v) 無差別原則の適用を確保するため、次条(b)(v)に基づいて定められる一般規則を検討すること。
(vi) 署名当事者総会及び理事会がインテルサットの一般方針の実施並びにインテルサットの活動及び長期計画に関して提出する報告を審議し、及びこれについて見解を表明すること。
(vii) 第14条の規定に従い、インテルサット宇宙部分施設とは別個の宇宙部分施設の設定、取得又は使用に関する認定を勧告の形式で表明すること。
(viii) 第16条(b)(i)の規定に従いインテルサットからの締約国の脱退について決定すること。
(ix) インテルサットといずれかの国(締約国であるかどうかを問わない。)又は国際機関との間の公式の関係に関する問題について決定すること。
(x) 締約国により提出される苦情を審議すること。
(xi) 附属書C第3条に規定する法律専門家の選定を行うこと。
(xii) 第11及び第12条の規定に従い事務局長の任命に際して措置をとること。
(xiii) 第12条の規定に従い事務局の構成を決定すること。
(xiv) この協定によって締約国総会に属するその他の権限を行使すること。
(d) 締約国総会の第1回通常会期は、暫定事務局長がこの協定の効力発生の日の後1年以内に招集する。その後の通常会期は、締約国総会が次の会期について別段の決定を行わない限り、2年に1回開催する。
(e)
(i) 締約国総会は、(d)の通常会期のほかに、臨時会期を開催することができる。臨時会期は、理事会が第14条若しくは第16条の規定に基づいて要請する場合又は締約国が要請する場合に招集する。もっとも、締約国が要請する場合には、締約国の1/3(要請する締約国を含む。)以上の支持を必要とする。
(ii) 臨時会期招集の要請は、当該会期の目的を示したうえ、暫定事務局長又は事務局長にあてた書面によって行う。暫定事務局長又は事務局長は、当該会期が臨時会期の招集に関する締約国総会の手続規則に従ってできる限りすみやかに開催されるための措置をとる。
(f) 締約国総会のいかなる会合においても、締約国の過半数の代表が出席していなければならない。各締約国は1票を有する。実質事項に関する決定は、代表が出席しかつ投票する締約国の2/3以上の賛成票による議決で行う。手続事項に関する決定は、代表が出席しかつ投票する締約国の単純過半数の賛成票による議決で行う。ある事項が手続事項であるか実質事項であるかの紛争については、代表が出席しかつ投票する締約国の単純過半数票による議決で決定する。
(g) 締約国総会は、その手続規則を採択する。この手続規則には、議長その他の役員の選出に関する規定を含む。
(h) 各締約国は、締約国総会の会期に自国の代表を派遣するための費用を負担する。締約国総会の会期の必要経費は、運用協定第8条の規定の適用上、インテルサットの事務費とみなす。

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