(i) |
インテルサットの一般方針及び長期目標を審議する権限を行使するにあたり、適当と認める場合には、インテルサットの他の機関に対し見解を表明し又は勧告すること。 |
(ii) |
インテルサットの活動が、この協定に適合する一般的な多数国条約であって締約国の2/3以上が加盟するものに抵触することを回避するため、措置がとられるべきであるとの決定を行うこと。 |
(iii) |
第17条の規定に従いこの協定の改正案を審議し、これについて決定すること、並びに運用協定の改正について提案し、見解を表明し及び勧告すること。 |
(iv) |
インテルサット宇宙部分の使用並びにインテルサット宇宙部分とは別個の衛星及び関連施設の提供であって第3条(d)及び(e)(iii)に規定する活動範囲内における特殊電気通信業務のためのものにつき、一般的な規則又は個々の決定によって承認を与えること。 |
(v) |
無差別原則の適用を確保するため、次条(b)(v)に基づいて定められる一般規則を検討すること。 |
(vi) |
署名当事者総会及び理事会がインテルサットの一般方針の実施並びにインテルサットの活動及び長期計画に関して提出する報告を審議し、及びこれについて見解を表明すること。 |
(vii) |
第14条の規定に従い、インテルサット宇宙部分施設とは別個の宇宙部分施設の設定、取得又は使用に関する認定を勧告の形式で表明すること。 |
(viii) |
第16条(b)(i)の規定に従いインテルサットからの締約国の脱退について決定すること。 |
(ix) |
インテルサットといずれかの国(締約国であるかどうかを問わない。)又は国際機関との間の公式の関係に関する問題について決定すること。 |
(x) |
締約国により提出される苦情を審議すること。 |
(xi) |
附属書C第3条に規定する法律専門家の選定を行うこと。 |
(xii) |
第11及び第12条の規定に従い事務局長の任命に際して措置をとること。 |
(xiii) |
第12条の規定に従い事務局の構成を決定すること。 |
(xiv) |
この協定によって締約国総会に属するその他の権限を行使すること。 |